くるみん認定・プラチナくるみん認定

 くるみん認定とは、子供が健やかに生まれ育成される環境を整備することを目的として、仕事と子育ての両立を支援する企業の申請により、厚生労働大臣が認定し「くるみんマーク」を付与ものです。

くるみん認定を受けることにより、商品・パンフレット・ホームページ・名刺等に子供の育成を支援する企業の証として「くるみんマーク」を掲載してアピールすることができます。

さらに、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取り組みを行った企業が、一定の要件を満たした場合、申請によりプラチナくるみん認定を受けることができます。

くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業は、公共調達における総合評価落札方式または規格競争による調達について、一定の加点評価を得ることができる場合があります。

 

くるみん認定基準

くるみん認定の流れ

  1. 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
     
  2. 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
     
  3. 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
     
  4. 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
     
  5. (1)または(2)のいずれかを満たしていること。
    (1) 計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を
       取得した者の割合が7%以上であること。
    ​(2) 計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等
    ​   を取得した者および企業独自の育児を目的とした休
            暇制度を利用した者の割合が、合わせて15%以上
            であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上
            いること。
     
  6. 計画期間において、女性労働者の育児休業等樹徳率が、75%以上であること。
     
  7. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮に関する措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
     
  8. 計画期間の終了日の属する事業年度において、次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。
    (1) フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労
       働時間の平均が各月455時間未満であること。
    (2) 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者が
       いないこと。
     
  9. 次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。
    ① 所定外労働の削減のための措置
    ② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
    ③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働
      き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のため
      の措置
     
  10. 法および法に基づく命令その他関係法れに違反する重大な事実がないこと。


なお、プラチナくるみん認定につては、くるみん認定を受けた企業のうちさらに特別な基準を満たした場合に認定されます。

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