「働き方改革」をどうする?

「働き方改革」をどうする?

 「働き方改革」について、経営者の方々の話をお聞きすると、「うちは関係ないよ」とか「むしろコストが増えて対応できない」と言われることがあります。確かに、今までの企業ルールを変えてまで行う価値が見えなかったり、どうしたらいいのか判断ができないこともあるようです。

 とはいえ、もう働き方改革関連法が成立し、次々と実行に移されようとしています。大まかなタイムスケジュールをお示しします。

2019.4  ◆ 年次有給休暇の時季指定義務
        ◆ 労働時間把握義務
        ◆ (大企業)時間外労働の上限規制

2020.4  ◆ (中小企業)時間外労働の上限規制

2023.4  ◆ (中小企業)月60時間超の時間外労働割増率50%に引き上げ

 「年次有給休暇の時季指定義務といっても、そもそも有給休暇なんて取る余裕がないから」と放置できるでしょうか。新規大学卒の入社3年以内離職率は全企業規模平均で31.8%となっています。(厚労省「新規大卒者の事業所規模別離職状況」平成27年3月卒参照) 多額の採用コストをかけて新卒者を採用できても、その3割が3年以内に離職する状況です。さらに、若年離職者のうち約3割で「給料等が少ない」「労働時間などの労働条件が悪い」ことを離職理由に挙げているのが実情です。人口減少が叫ばれ当然に労働人口も減少するなか、スマートに採用して大切に育てなければ、企業の維持拡大は難しいと言わざるを得ません。

 しかも、今回の法改正には労働者が請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合などで、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が労働者1人につき1罪として課されることが明記されています。もちろん、直ちに処罰されることは無く、関係部局からの説明などの十分な理解を深めてからとなるはずです。

 ならば今のうちに、過去の年平均の有給休暇取得日数を調べてはどうでしょう。給与制度等の中にに有給休暇を取得しづらくするものがあったら、見直してみてはいかがでしょうか。

 働き方改革は、明日の企業を支える「人」を育てるのです。

 

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