時間外労働等の上限規制(大企業2019.4~、中小企業2020.4~)

もう残業は青天井ではありません。

 今回の労働基準法の改正により、大臣告示から法律で時間外労働の上限は原則、月45時間年360時間に規制されます。さらに、労使が協定(36協定)を結び臨時的に原則の制限を超えて労働することを定めた特別条項を作った場合でも一定の上限に規制されるようになります。
 

【36協定で特別条項を定めた場合の時間外労働等の上限】

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働との合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働との合計が、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」がすべて1か月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
     

【上限規制の適用に猶予・除外となるもの】 

 2024年3月31日まで猶予される事業・業務は次のとおりです。

  • 建設事業
  • 自動車運転の業務
  • 医師
  • 鹿児島県及び沖縄県の砂糖製造業 

 2024年4月以降の規制・緩和の内容については事業・業務によって異なります。

 「新技術・新商品の開発業務」については、時間外労働の上限規制の適用除外となります。ただし、作業工程、作業手順等のスケジュールが使用者によって定められ、そのスケジュールに従って行う業務等は、「新技術・新商品の開発業務」とはなりません。また、ごの業務では、健康・福祉確保措置について協定するよう努めなければなりません。もちろん、新技術・新商品の開発業務であっても、他の業務と同様に時間外労働に上限を設けることは差し支えありません。

 

【36協定について】

 時間外労働・休日労働を行わせる労働者が一人でもいる事業場は、労使で36協定を締結し労働基準監督署に提出しなければなりません。緊急な業務などで上限を超えて労働することを定める特別条項についても限度がありますので、その範囲内となることが必要です。
 今回の時間外労働等の制限強化により、2019.3.31を含む期間を定めた従前の36協定はその協定の初日から1年間は有効ですが、次の更新時には上限規制が適用された36協定が必要になります。この時間外労働時間等の上限規制が定められたことにより、36協定の様式が改められました。


【法律に違反する場合について】
 36協定を労使で締結していなかったり、36協定に規定した労働時間の上限を超えて時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となります。この場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となることがあります。

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