労働時間の状況の把握義務

 

 今回の労働安全衛生法の改正では、事業者に客観的な方法等による労働時間の把握が義務付けられました。従前は割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを通達で規定していましたが、改正後は法律で「健康管理の観点」から、裁量労働制や管理監督者も含めすべての労働者の労働時間の把握義務が生じることになります。客観的な方法とは、タイムカードによる記録、パソコン等の電子計算機の使用時間によるものなどが相当します。

 

長時間労働者に対する医師による面接指導

長時間労働やストレスを背景とする脳・心臓疾患やメンタルヘルスの不調を未然に防止するため、医師による面接指導の確実な実施により、労働者の健康管理が強化されるよう法改正されました。

一般労働者では、月の時間外労働が80時間を越え、疲労の蓄積が認められ、労働者本人から申出があった場合、事業者には労働者に医師による面接指導を受けさせる義務が生じます。

研究開発業務の労働者では、一般労働者の場合に加えて、月の時間外・休日労働が100時間を超えた場合、労働者本人の申出が無くても、労働者に医師による面接指導を受ける義務が生じます。また、事業者には労働者に医師による面接指導を受けさせる義務が罰則付きで生じます。

また、事業者は、労働者の時間外労働が月80時間を超えた場合、当該労働者に速やかに超えた時間の情報を通知しなければなりません。

産業医・産業保健機能の強化

研究開発業務に携わる労働者に月100時間を超えて時間外休日労働をさせた場合、事業者は医師による面接指導を行なわなければなりません。
これを確実に実施できるよう、事業所において労働者の健康管理を行なう医師等(以下、「産業医」という)の新しい職務として、面接指導及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することが法律に追加されました。

産業医が職務を遂行するにあたり、産業医の知識・能力の維持向上、その権限の具体化及び産業医の独立性・中立性の強化などが図られます。そして、事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理を適切に行なう情報を提供しなければなりません。

産業医が事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告を行なうにあたり、産業医は事業者の意見を求めるものとし、事業者は産業医から勧告を受けたときは、事業所の衛生委員会等に報告するとともに、勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置の内容、措置を講じない場合にあってはその旨及びその理由を記録し、3年保存することになります。

事業者は、産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。たとえば、産業医の業務内容や産業医に対する健康相談の申出の方法などを労働者に周知することが必要になります。

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