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管理監督者も労働時間の把握の対象です。
働き方改革関連法のうち労働安全衛生法の改正により、労働時間の客観的把握が法律で義務化されました。
従前では、管理監督者や裁量労働制を適用される労働者など、時間外割増賃金を支払う必要がなかったり、労働時間を把握することが難しい方については労働時間の客観的な把握から除外されていました。
これからは従来除外されていた管理監督者等についても、労働時間の客観的把握の義務を要することとなります。
これは、管理監督者等であっても長時間労働等によって生ずる疾病等から健康を守ることが必要となっており、従前とは意味合いが変わっています。
また、法改正により時間外労働が一定時間以上となった労働者が申し出た場合、使用者は医師の面接指導を実施する義務が生じます。
なお、「客観的把握」とは、タイムレコーダーやパソコンのログなどで把握することをさします。ただし、タイムレコーダー等を導入していても終業時刻になると使用者が労働者に一斉にタイムカードに打刻させた上で労働を継続させる等、労働時間の把握に実効性が伴わない場合は客観的把握にはならないものと考えられます。
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