年次有給休暇の年5日の時季指定義務化(2019.4.1~)

年年次有給休暇の年5日の時季指
定が必要になる場合があります。

 2019年4月1日から使用者(中小企業含む)は年労働者に次有給休暇の時季指定をし、有給休暇を取得してもらうことになります。対象となる労働者は、年次有給休暇を年10日以上付与される者です。

【中小企業の定義】
 年次有給休暇の時季指定義務など働き方改革の実施には大企業と中小企業で実施する時期が同じものと中小企業のみ少し遅くなる場合があります。中小企業の定義は下表ようになります。

摘要 資本金の額または出
資額の総額
常時使用する労働者数
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 1億円以下
その他 3億円以下 300人以下

【時季指定義務の対象となる労働者】
 10日以上の年次有給休暇を付与される労働者が対象になります。所定労働日数が一定以上で雇入れの日から継続して最短6か月経過した労働者であれば、正規または非正規等での区別はありません。

【年次有給休暇の付与日数】
① 通常の労働者

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18

20

② 所定労働日数が週4日以下かつ所定労働時間が週30時間未満の労働者

 

週所定
労働日数

1年間の所定
労働日数
継続勤続年数
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上



4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

★は週以外の期間で労働日数が定められている場合

 上記の表の年次有給休暇を10日以上付与(赤字の部分)される労働者が対象になります。

就業規則に記載しなければなりません。

【時季指定の方法】
 使用者は、年次有給休暇の時季指定に当たって、労働者の意見を聞き、できるだけ労働者の希望に沿った時季になるよう努める必要があります。

 ただし、労働者がすでで5日以上の年次有給休暇を取得しいる場合、使用者は時季指定する必要はありません。労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合、その日数は時季指定を要する日数から差し引くことができます。ただし、半日単位の有給休暇は差し引きできますが、時間単位の有給休暇は差し引きできません。

 

【年次有給休暇管理簿の作成・保管】
 使用者は、労働者ごとの年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保管しなければなりません。

【就業規則の変更】
 年次有給休暇の時季指定を行うには、対象になる労働者の範囲、時季指定の方法等について就業規則に記載する必要があります。
 

【時季指定以外の年次有給休暇の付与】
 年5日の年次有給休暇の取得には、時季指定の他に「計画的付与(計画年休)」という制度も使うことができます。これは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える日数について、就業規則の記載及び労使協定の締結を行うことにより、あらかじめ日程を定めて休暇を付与する制度です。

 

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