えるぼし認定

えるぼしは、女性の活躍・躍進を応援

えるぼし認定とは、一般事業主行動計画を策定・公表・社員に周知し、策定した旨の届出を行った企業のうち、女性の活躍躍進が目覚ましい状況にある企業に対して、申請により厚生労働大臣が認定する制度です。

認定を受けることにより、「えるぼし認定マーク」が付与され、これを商品・パンフレットなど広告に掲載することができます。企業における女性の活躍、躍進をPRすることで企業イメージの向上や優秀な人材の確保が期待できます。

また、えるぼし3段階目の上に「プラチナえるぼし」が作成され、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良である等の要件を満たすことで認定されるようになりました。

また、公共調達において、総合評価方式や企画競争により調達を行う場合、認定企業に加点評価される場合があります。

えるぼし認定基準

えるぼしマークのサンプル

1段階目:5つの認定基準のうち、1つまたは2つの基準を満たす。
2段階目:5つの認定基準のうち、3つまたは4つの基準を満たす。
3段階目:5つの認定基準のすべての基準を満たす。

 かつ、実績を厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に公表する。

【評価項目1:採用】

  1. 男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。(直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率 ×0.8」 が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。)

    または、
     
  2. 直近の事業年度において、次の(ⅰ)と(ⅱ)の両方に該当すること。
    (ⅰ)正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
    (ⅱ)正社員の基幹的雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。

【評価項目2:継続就業】

  1. 「女性労働者の平均勤続年数÷男性労働者の平均勤続年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
    (期間の定めのない労働契約を締結している労働者にい限る。雇用管理区分とは、職種別や雇用形態別など形態を異にして雇用管理しているものを指します。)

    または、
  2. 「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合÷10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された男性労働者の継続雇用割合」が管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
    (期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者等に限る。)

【評価項目3:労働時間等の働き方】
 雇用管理区分ごとの労働者の法定労働時間及び法定休日労働時間の合計時間数の合計が、直近の事業年度の各月ごとにすべて45時間未満であること。

【評価項目4:管理職比率】

  1. 管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること。

    または、
  2. 『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が8割以上であること。
    (管理職とは、課長級と課長級より上位の役職(役員を除く)にある労働者。
    「別に定める産業ごとの平均値」は、厚生労働省ホームページ(醸成活躍推進法特集ページに掲載)

     

  《プラチナえるぼしの管理職比率》

 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること。

 ただし、1.5倍後の数字が、

  1.  15%以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること。
  2.  40%以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率の8割以上であること。

     

【評価項目5:多彩なキャリアコース】
 直近3事業年度のうち、以下について大企業は2項目以上(非正規社員〔派遣労働者含む]がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績を含むこと。
 A 女性の非正規社員から正社員への転換(派遣社員の場合は雇入れ)
 B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
 C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
 D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 

その他、認定基準以外に、一般事業主行動計画の策定・公表や女性活躍推進法及び女性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと等を要します。

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